COURSE TERMS
受講規約
第1条 【講座受講規約の目的】
本講座受講規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人アスリートネイル協会(以下「協会」といいます)が自ら企画し開講する各種の講座(以下「講座」といいます)に関し、講座の参加希望者(以下「受講希望者」といいます)が受講申込を行い協会が提供する講座を受講するにあたっての、受講希望者と協会の間の契約条件を規定するものです。
第2条 【講座の概要及び募集】
協会は講座を開講するに当たり、その講座の詳細に関して協会が定める範囲において協会のウェブサイトまたは講座専用のウェブサイトに開示し、またこれらウェブサイトに明示した方法により受講希望者を募集します。受講希望者は、これらウェブサイトに明示された方法及び本規約第3条に定められた方法により受講の申込を行うものとします。
第3条 【受講の申込】
受講希望者は、協会ウェブサイトまたは講座専用のウェブサイトに明示された手続き、または協会が定めるその他の手続きに従って受講の申込を行います。その際に、氏名・住所・電話番号・メールアドレスその他協会の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」といいます)をこれらウェブサイト所定の申込みフォームに記載して提供するものとします。登録情報に関する虚偽の申告があったことが判明した場合には、協会は受講の申込を受け付けません。また、受講希望者は受講の申込にあたって本規約に同意するものとし、協会所定の申込フォームの該当欄にかかる同意の証としてチェックを付すものとします。なお、受講希望者が講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」といいます)を通じて申込む場合(以下「団体申込」といいます)、所属団体と受講希望者は連帯して本規約に基づく義務を負います。
第4条 【受講申込みの承諾】
協会は受講希望者から本規約第3条に定める手続きによって受講の申込があったときは、かかる受講希望者に対して、協会の定める手続きにより登録情報に基づく受講の可否審査を行ったうえで、講座の定員に空席がある場合には、講座の受講を許諾する旨と受講料金等の支払方法を電子メールにて通知します。受講希望者は、協会が定める期間中に受講料金等を所定の支払方法により協会または協会が指定する運営委託業者に支払うものとします。協会と受講希望者との間の講座の提供に係る契約(以下「受講契約」といいます)は、かかる受講料金等の全額の入金を協会が確認した時に有効に成立し、受講希望者は本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。また、かかる受講者たる資格を取得した者を、以下「受講者」といいます。なお、協会が定める期間中に受講料金等の全額支払いを協会が確認できない場合には、当該受講申込は何ら受講希望者に通知されることなくキャンセルされるものとします。
第5条 【受講料金及びその他の料金】
協会は、講座の受講料金を、協会ウェブサイト、講座専用のウェブサイトもしくは協会の定めるその他の方法により受講希望者に明示します。なお、協会は第4条により受講の許諾を行い、いったん収受した受講料金等に関しては、原則として返金しません。ただし本規約第13条に該当する場合、ないしは協会の都合で当該講座を開催しなかった場合にはこの限りではありません。
第6条 【個人情報保護】
協会は、プライバシーの保護を重視し、受講生・修了生・認定取得者ならびに講座関連の資料請求者などの個人情報の利用については、連絡及び管理に限定します。協会が第三者に個人情報の取り扱いを委託する場合には、協会は当該第三者につき厳正な調査を行ったうえで、秘密を保持させるために、正当な監督を行います。個人情報、講座申込み、サービスに関するいかなる情報も、外部組織に提供されたり売却されたりすることは一切ありません。また、協会が本人の同意なしに、個人情報を第三者に開示または提供することはありません(法令の定める場合は除きます)。なお、講座開講中にマスコミ等の取材やインタビューが行われる場合には、協会は事前にこれを通知し、受講者に出演の許諾ないしは撮影の許可を求め、受講者がこれを許諾しない場合には当該受講者に関して撮影を行わないなどの措置を講じます。
第7条 【講座の振替制度】
受講者は、講座開講日にやむを得ない理由等で出席できない場合には、事前に協会に通知することにより、他の日時に開催される同講座に無償で振替することができます。
ただし当日無届けによる欠席の場合は、本振替制度は適用されず振替にあたっては別途当該講座分の受講料金を必要とします。なお、当日講座開講時刻に30分以上遅刻した場合も無届けによる欠席とみなすものとします。
第8条 【認定の授与】
受講者が講座をすべて受講し、所定の認定試験に合格した場合には、協会は受講者に対して認定証を授与します。これらの認定証は、授与された受講者に限り協会があらかじめ指定する期間に有効なものとして認定されるものとします。ただし、協会は、これらの認定証を授与した後でも、当該受講者が協会の権利を不当に侵害したり、協会の名誉や信用を傷つける行為を成した場合や、本規約に違反する事実が発覚した場合には、いつでも何ら当該受講者に催告なく、かかる認定を取消しまた受講者としての権利を将来に向かって停止できる権利を留保します。この場合であってもすでに支払われた受講料金等は一切返却しません。
第9条 【爪切り指導士認定資格講座の受講資格】
協会が開講する爪切り指導士認定資格講座は、義務教育を修了した16歳以上のどなたでも受講可能とします。ただし、第12条に定める禁止事項に該当する場合、当該受講申込者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
第10条 【認定試験】
協会は、爪切り指導士認定資格講座の最後に認定試験を実施します。受験料は講座の受講料金に含まれるものとします。
第11条 【テキストならびに講義内容等に関する権利】
講座及び協会の著作物に関する一切の知的財産権及び著作権は協会に帰属します。受講者は、講義内容や講義に使用するテキストについて、自己の学習の目的など受講者個人の私的利用の範囲内で使用し、いかなる方法においても協会の書面による事前の許可なく第三者に対して、複写、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。ただし、爪切り指導士に認定された者が、自らの経歴として名刺や自らのウェブサイト、ブログないしは経歴書等に協会名にて認定を明記する場合は除きます。
第12条 【受講者の禁止事項】
受講者が以下の項目に該当する場合、協会は事前に通知することなく直ちに受講契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。この場合、すでに支払われた受講料金等は一切返金しません。
• 受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
• 受講者が講座内容を適切に理解できない可能性があると協会が判断した場合。その他協会が講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合
• 営利またはその準備を目的とした行為、その他協会が都度定める禁止行為を行った場合
• 講義教室または会場に、講座を録音、撮影もしくは模写する目的でこれらに使用する機材を持ち込んだ場合やこれらを使用した場合、あるいは携帯電話ないしは無線端末機等を使って講義音声および画像等を教室外に発信することなどにより記録した場合。ただし、別途協会が許諾した場合を除く。
• 講義中に講義の妨害を行った場合、もしくは講義中であるとないとに関わらず講師または協会職員の指示に従わなかった場合
• 受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合。または受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
• 協会の業務に対する妨害、協会の信用もしくは名誉を毀損するような言動がある場合
• 本規約に違反した場合
• その他、受講者として不適切と協会が判断した場合
第13条 【講座の中止・中断、変更】
協会は、不可抗力その他講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく講座の運営を中止・中断できるものとします。なお、この場合は原則として近接する期日で開講する同等講座に振替変更するものとしますが、受講者の希望により返金に応じることもできます。本条により受講料金等の返金をする場合には、講座の中止または中断後30営業日以内に、当該講座についての受講料金等を返金するものとします。但し、協会の責任は支払済の受講料金等を限度とし、その他の一切の責任を負いません。
第14条 【損害賠償】
受講者が、講座に起因または関連して協会に対して損害を与えた場合、受講者は協会に対してその一切の損害を補償するものとします。また、講座に起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、協会に生じた一切の損害を補償するものとします。
第15条 【講座開講中の安全管理】
協会は、講座開講中の受講者の安全管理について最大限の努力を払うものとしますが、特に屋外での講座や第三者施設での講座に関する安全管理に関しては、受講者が協会の指示に従うなどの協力を前提として安全な講座運営に努めるものとします。万一、受講者がこれら協会の指示に従わない場合に事故が発生した場合には、協会は一切その責任を負わず、当該講座の中止及び指示に従わない受講者の受講契約を即時解除し、受講資格を取消し将来にわたって受講資格の停止を行う場合があります。また、講座開講中に不可抗力等により事故が発生した場合には、協会はその応急措置ならびに救急車の要請等の措置を講じるものとし、その後の責は一切負わないものとします。
第16条 【本規約の施行】
本規約は、令和5年6月1日から効力を有します。