top of page
MEMBER TERMS
アスリートネイル協会 個人会員 会員規約
第1条 【目的】
この規定は、一般社団アスリートネイル協会(以下協会という。)個人会員について必要な事項を定める。
第2条 【個人会員】
協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。 個人会員は下記2種とする。
1.個人正会員(アスリートネイルトレーナー認定証を取得した個人)
2.個人一般会員(アスリートネイルを必要とする個人)
第3条 【入会および入会金】
個人会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込を協会に提出し入会金を納入しなければならない。
入会金は、会費規程に従う。